最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3929 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人坪野米男の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、公職選
挙法一四二条、一四六条が憲法二一条に違反するものでないことは当裁判所の判例
とするところである (昭和二八年(あ)第三一四七号、同三〇年四月六日言渡大
法廷判決参照)。所論は理由がない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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